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◎ 離婚してシングルになる事で変わること (子どもの事、お金の事、名前など) |


未成年の子どもがいる場合には、どちらが子どもと一緒に生活するか決めなければなりません。離婚後は夫婦の共同親権とすることは出来ず、どちらかが親権者となります。子どもが複数の場合は、それぞれの子どもについて親権を決めます。父親、母親で分けることも出来ます。
子どもを育てるのに必要な費用を「養育費」といい、離婚の際、必ず取り決められるもの。具体的には子どもにかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費などです。養育費の額はいくらと決まっておらず、夫婦の生活レベルを考慮しながら決められています。養育費の支払期限が、子どもが社会人として自立するまでといわれていますが、これもケースバイケース。取り決めた内容を「強制執行承諾条項付の公正証書」に残しておくといいようです。
離婚後、親権者がどちらになるとしても子どもの戸籍は夫婦の戸籍に残ります。母親が親権者となっても、子どもの戸籍は父親の戸籍のまま。親権者の母親が旧姓に戻した場合、子どもの姓を母親と同じにするには子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する必要があります。その許可を得れば、子どもの姓を改め、母親の戸籍に入ることも可能です。

暴力や浮気など一方が原因で離婚にいたった場合は、その方が離婚の責任があるということで相手に慰謝料を支払わなければなりません。でもその原因が明瞭でなければむずかしいようです。また慰謝料の額も法律で決まっておらず、当事者の状況によって変わってきます。

結婚中に築いてきた夫婦の共同財産を精算して分けること。夫名義の財産でも結婚後につくられたものであれば、離婚の際、精算されるのが普通だそうです。
※慰謝料と財産分与を合わせて200万〜500万が典型的。離婚の準備として貯金をしておくことも大事。
2007年4月1日から第3号被保険者だった場合は離婚時に夫の年金を分割できる制度が施行されます。制度の変化を考慮しつつ、自分の新たなハッピーライフを考えたいですね。
仕事を依頼する内容によっても違うので、一概にいくらとは言えません。
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